大船渡市議会 > 2013-06-14 >
06月14日-01号

  • "防災集団移転住宅団地整備工事"(/)
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  1. 大船渡市議会 2013-06-14
    06月14日-01号


    取得元: 大船渡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    平成25年  第2回 定例会         平成25年大船渡市議会第2回定例会会議録議事日程第1号平成25年6月14日(金)午前10時開議日程第1         会期の決定日程第2         会議録署名議員指名日程第3  報告第1号  平成24年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について日程第4  報告第2号  平成24年度大船渡魚市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書について日程第5  報告第3号  平成24年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について日程第6  報告第4号  平成24年度大船渡市一般会計事故繰越し繰越計算書について日程第7  議案第1号  大船渡都市計画事業大船渡周辺地区土地区画整理事業施行条例について日程第8  議案第2号  大船渡市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ             いて日程第9  議案第3号  大船渡税条例の一部を改正する条例について日程第10  議案第4号  東日本大震災被害者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条             例について日程第11  議案第5号  大船渡税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の一部を改             正する条例について日程第12  議案第6号  大船渡漁港管理条例の一部を改正する条例について日程第13  議案第7号  地方卸売市場大船渡魚市場条例の一部を改正する条例について日程第14  議案第8号  大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について日程第15  議案第9号  大船渡駅前交流広場設置管理に関する条例を廃止する条例について日程第16  議案第10号  平成25年度大船渡一般会計補正予算(第2号)を定めることについて日程第17  議案第11号  平成25年度大船渡簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めること             について日程第18  議案第12号  平成25年度大船渡公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めるこ             とについて日程第19  議案第13号  港・岩崎地区防災集団移転住宅団地整備工事請負契約の締結に関し議決を             求めることについて日程第20  議案第14号  野野前・小路漁港災害復旧(23災 243号他)工事の請負契約の締結に関し議             決を求めることについて日程第21  議案第15号  長崎・合足漁港災害復旧(23災 376号他)工事の請負契約の締結に関し議決             を求めることについて日程第22  議案第16号  鬼沢漁港災害復旧(23災 94号他)工事の請負契約の締結に関し議決を求める             ことについて日程第23  議案第17号  財産の取得に関し議決を求めることについて日程第24  議案第18号  財産の取得の変更に関し議決を求めることについて日程第25  議案第19号  財産の取得の変更に関し議決を求めることについて日程第26  議案第20号  市道路線の廃止について本日の会議に付した事件   ~議事日程第1号に同じ~出 席 議 員(20名)  議 長  畑 中 孝 博 君          副議長  伊 藤 直 人 君  1 番  千 葉   盛 君          2 番  榊 田 弘 也 君  3 番  船 砥 英 久 君          4 番  小 松 龍 一 君  5 番  今 野 善 信 君          6 番  鈴 木 健 悦 君  7 番  渕 上   清 君          8 番  伊 藤 力 也 君  9 番  森     操 君          10番  紀 室 若 男 君  11番  平 山   仁 君          12番  佐 藤   寧 君  13番  熊 谷 昭 浩 君          14番  船 野   章 君  15番  滝 田 松 男 君          16番  三 浦   隆 君  17番  鈴 木 道 雄 君          18番  志 田 嘉 功 君欠 席 議 員(0 名)説明のため出席した者  市     長  戸 田 公 明 君      副  市  長  金 野 周 明 君  副  市  長  角 田 陽 介 君      教  育  長  今 野 洋 二 君  災 害 復興局長  佐 藤 高 廣 君      企 画 政策部長  寺 澤 英 樹 君  総 務 部 長  金 野 博 史 君      生 活 福祉部長  橋 本 敏 行 君  商 工 港湾部長  松 渕   知 君      農 林 水産部長  志 田 俊 一 君  都 市 整備部長  和 村 一 彦 君      会 計 管 理 者  新 沼 拓 郎 君  教 育 次 長  金 野 良 一 君      復 興 政策課長  佐 藤   良 君  土地利用課技監  兼 杉 龍一郎 君      集 団 移転課長  田 中 聖 一 君  企 画 調整課長  志 田   努 君      秘 書 広聴課長  金 野 好 伸 君  総 務 課 長  鈴 木 昭 浩 君      財 政 課 長  遠 藤 和 枝 君  税 務 課 長  志 田 広 記 君      保健介護センター 熊 澤 正 彦 君                          所      長  商 業 観光課長  鈴 木   弘 君      水 産 課 長  千 葉 英 彦 君  魚市場建設推進室 鈴 木 満 広 君      建 設 課 長  西 山 春 仁 君  次      長  住 宅 公園課長  千 葉 洋 一 君      生 涯 学習課長  木川田 大 典 君事務局職員出席者  事 務 局 長  三 浦 勝 朗 君      局 長 補 佐  田 代 昌 幸 君  議 事 係 長  佐 藤 雅 基 君    午前10時00分 開   会 ○議長畑中孝博君) おはようございます。  これより平成25年市議会第2回定例会を開会いたします。  本日の出席議員は20名全員であります。  日程に入るに先立ち、諸報告を行います。去る4月11日、奥州市におきまして平成25年度岩手県市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。総会では、会長提出議案3件、各市提出議案8件が原案のとおり可決されております。なお、この席上、前議長であります佐藤丈夫氏に岩手県市議会議長会会長より感謝状の贈呈があり、議長代理受理をしてまいりました。佐藤氏は現在議員の職にありませんことから、去る4月22日、議長室におきまして感謝状伝達式をとり行っておりますことを御報告いたします。  次に、去る4月18日、秋田市におきまして第65回東北市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。総会では、会長提出議案5件、各県提出議案18件が原案のとおり可決されております。  次に、去る5月22日、東京都におきまして第89回全国市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。開会式には安倍内閣総理大臣伊吹衆議院議長総務大臣代理の坂本副大臣の御出席をいただいたところであります。開会式表彰式に引き続き、部会提出議案27件、会長提出議案3件について審議の結果、全議案とも原案のとおり可決され、その後その実現に向け活動を進めることとしたところであります。  次に、会議規則第160条に基づく議員派遣についてでありますが、お手元に配付の議員派遣報告書のとおりですので、御了承願います。  次に、請願2件を受理し、会議規則第134条の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  次に、市長から大船渡土地開発公社社団法人大船渡畜産公社及び三陸ふるさと振興株式会社経営状況説明する書類の提出があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  以上で諸報告を終わります。    午前10時03分 開   議 ○議長畑中孝博君) それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事はお手元に配付の議事日程第1号により、これを進めることにいたします。 ○議長畑中孝博君) 日程第1、会期の決定を行います。  お諮りいたします。議会運営委員長より報告がありましたが、本定例会の会期は本日から6月25日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長畑中孝博君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は本日から6月25日までの12日間とし、日次予定表により進めることに決定いたしました。 ○議長畑中孝博君) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は規定により議長において、17番、鈴木道雄君、18番、志田嘉功君の両名を指名いたします。 ○議長畑中孝博君) 次に、日程第3、報告第1号、平成24年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第6、報告第4号、平成24年度大船渡市一般会計事故繰越し繰越計算書についてまで、以上4件を一括議題といたします。  提出者説明を求めます。総務部長。    (総務部長 金野博史君登壇) ◎総務部長金野博史君) おはようございます。私から報告第1号から報告第4号について御説明いたします。  議案書報告第1号をお開き願います。報告第1号、平成24年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。繰越明許費繰越計算書につきましては、既に繰り越しすることの議決をいただいた事業に係る繰越額について、財源を含めまして御報告をするものでございます。  お開き願います。平成24年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。2款総務費、1項総務管理費三陸鉄道支援事業9億2,006万3,000円、6億7,407万3,447円、4款衛生費、2項清掃費災害廃棄物処理事業水産物等残渣処理13億9,178万1,000円、13億4,604万3,023円、同じく瓦れき処理160億6,424万589円、33億8,588万9,896円、6款農林水産業費、3項水産業費水産業共同利用施設復興整備事業52億8,625万円、51億8,738万円、同じく水産業共同利用施設復旧支援事業10億1,115万4,000円、6億4,259万4,000円、同じく水産業経営基盤復旧支援事業22億8,099万4,000円、17億5,084万円。  お開き願います。同じく漁港用地かさ上げ事業7億円、6億7,329万1,150円、8款土木費、5項都市計画費被災市街地復興土地区画整理事業9億7,672万7,000円、7億2,363万9,150円。  お開き願います。8款土木費、6項住宅費防災集団移転促進事業11億4,400万円、7億3,300万円、11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費水産施設災害復旧事業12億4,302万円、12億1,604万6,455円でございます。  お開き願います。報告第2号、平成24年度大船渡魚市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成24年度大船渡魚市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款1項魚市場費大船渡魚市場整備事業13億7,800万5,000円、4億9,928万7,000円、同じく大船渡魚市場施設整備事業復興交付金事業3億8,415万円、3億8,004万4,500円でございます。  お開き願います。報告第3号、平成24年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成24年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款1項公共下水道事業費管渠施設建設事業2億4,697万円、1億4,587万5,000円、3款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費都市下水路施設災害復旧事業1億2,630万円、1億100万円でございます。  お開き願います。報告第4号、平成24年度大船渡市一般会計事故繰越し繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告するものでございます。事故繰越し繰越計算書につきましては、東日本大震災復興事業の影響による資材や作業員不足などの原因により、年度末までに事業が完了しなかった事業繰越額及び財源を御報告するものでございます。  お開き願います。平成24年度大船渡市一般会計事故繰越し繰越計算書。款、項、事業名支出負担行為額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。2款総務費、1項総務管理費共同利用漁船等復旧支援対策事業83億9,760万5,000円、31億9,828万1,000円、水産業経営基盤復旧支援事業9億6,806万7,000円、3億7,682万5,000円、11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費水産施設災害復旧事業19億3,618万8,010円、6億2,832万3,650円、11款災害復旧費、6項その他公共施設等災害復旧費防災施設災害復旧事業9億2,400万円、6億4,680万円でございます。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長畑中孝博君) 次に、日程第7、議案第1号、大船渡都市計画事業大船渡周辺地区土地区画整理事業施行条例についてから日程第26、議案第20号、市道路線の廃止についてまで、以上20件を一括議題といたします。  提出者説明を求めます。総務部長。    (総務部長 金野博史君登壇) ◎総務部長金野博史君) 引き続き、議案第1号から議案第20号について御説明いたします。  議案第1号をお開き願います。議案第1号、大船渡都市計画事業大船渡周辺地区土地区画整理事業施行条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。土地区画整理法に基づき、大船渡周辺地区における土地区画整理事業の施行に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。  お開き願います。大船渡都市計画事業大船渡周辺地区土地区画整理事業施行条例でございますが、条例の内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。  説明要旨の1ページをお開き願います。議案第1号説明要旨。1、本則でございます。第1章、総則。第1条は、この条例の趣旨を定めるものであります。第2条は、事業の名称を定めるものでございます。第3条は、施行地区に含まれる地域の名称を定めるものでございます。第4条は、事業の範囲を定めるものでございます。第5条は、事務所の所在地を定めるものでございます。  第2章、費用の負担。第6条は、施行者である市が負担する費用等を定めるものでございます。  第3章、施行者が所有する土地に対する換地。第7条は、施行者が所有する土地に対する換地について定めるものでございます。  第4章、土地区画整理審議会。第8条は、審議会の設置について定めるものでございます。第9条は、委員の定数を定めるものでございます。第10条は、委員の任期を定めるものでございます。第11条は、委員は候補者のうちから選挙することを定めるものでございます。第12条は、審議会予備委員を置くこと等を定めるものでございます。第13条は、当選人または予備委員となるために必要な得票数を定めるものでございます。第14条は、委員の補欠選挙について定めるものでございます。第15条は、学識経験委員の補充について定めるものでございます。  お開き願います。第5章、地積の決定の方法。第16条は、基準地積について定めるものでございます。第17条は、実測確認申請について定めるものでございます。第18条は、登記地積が相違するとき等において、その宅地の地積を実測して基準地積とすることができること等を定めるものでございます。第19条は、案分による構成について定めるものでございます。第20条は、施行日後の分割について定めるものでございます。第21条は、基準権利地積について定めるものでございます。  第6章、土地及び権利の評価。第22条は、評価員の定数を定めるものでございます。第23条は、価額の決定は評価員の意見を聞かなければならないことを定めるものでございます。第24条は、権利の評価について定めるものでございます。  第7章、清算。第25条は、清算金の算定について定めるものでございます。第26条は、清算金納付期限等の通知について定めるものでございます。第27条は、清算金の相殺について定めるものでございます。第28条は、清算金分割徴収または分割交付について定めるものでございます。第29条は、清算金の繰り上げ納付について定めるものでございます。第30条は、清算金の繰り上げ徴収について定めるものでございます。第31条は、督促手数料及び延滞金について定めるものでございます。  お開き願います。第32条は、延滞金の計算を定めるものでございます。第33条は、仮清算金への準用について定めるものでございます。  第8章、雑則。第34条は、所有権以外の権利の申告または届け出の受理の停止について定めるものでございます。第35条は、換地処分の時期の特例について定めるものでございます。第36条は、登記完了の公告について定めるものでございます。第37条は、規則への委任事項でございます。別表第1は、宅地所有者から分割徴収する清算金額等を定めるものでございます。別表第2は、宅地所有者分割交付する清算金額等を定めるものでございます。  2、附則でございますが、この条例施行期日大船渡都市計画事業大船渡周辺地区土地区画整理事業事業計画決定の公告の日とするものでございます。  次に、議案書に戻りまして、議案第2号をお開き願います。議案第2号、大船渡市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。常勤の特別職であって臨時の職にある者に係る給料月額等を定めようとするものでございます。  お開き願います。大船渡市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、条例改正内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の4ページをお開き願います。議案第2号説明要旨、主なものを申し上げます。1、本則でございますが。第1条、給与の支給対象となる職員に、常勤の特別職であって臨時の職にある者を加えるものでございます。  第2条、常勤の特別職であって臨時の職にある者に給料及び通勤手当を支給することを定めるものでございます。  第3条、常勤の特別職であって臨時の職にある者の給料月額を20万円以内とすることを定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第3号をお開き願います。議案第3号、大船渡税条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税特定継続世帯に係る世帯別平等割額等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡税条例の一部を改正する条例でございますが、改正の内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の5ページをお開き願います。議案第3号説明要旨、主なものを申し上げます。1、本則でございます。第143条の2、特定継続世帯に係る国民健康保険税基礎課税額世帯別平等割額を1万6,500円とすること等を定めるものでございます。  第145条の3は、特定継続世帯に係る国民健康保険税後期高齢者支援金等課税額世帯別平等割額を5,250円とすること等を定めるものでございます。  第161条は、特定継続世帯に係る国民健康保険税基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額軽減額を定めるものでございます。  附則第3条の2、延滞金割合等の特例を定めるものでございます。  附則第7条の3の2、個人の市民税住宅借入金等特別税額控除について、適用期限平成39年度まで延長すること等を定めるものでございます。  附則第18条の3の6、東日本大震災に係る固定資産税特例等を定めるものでございます。  2、附則でございます。第1条は、この条例施行期日を定めるものでございます。  第2条は、延滞金に関する経過措置を定めるものでございます。  第3条は、市民税に関する経過措置を定めるものでございます。  第4条は、固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。  第5条は、国民健康保険税に関する経過措置を定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第4号をお開き願います。議案第4号、東日本大震災被害者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。原子力災害特別措置法により避難した者等に係る国民健康保険税に関し、減免の対象とする期間を延長しようとするものでございます。  お開き願います。東日本大震災被害者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条例でございますが、改正の内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の6ページをお開き願います。議案第4号説明要旨、1、本則でございます。第4条、原子力災害に係る避難者等に対する国民健康保険税の減免の対象期間平成25年度分まで延長すること等を定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第5号をお開き願います。議案第5号、大船渡税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。分担金等税外収入金後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る延滞金割合等の特例に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例でございますが、改正の内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の7ページをお開き願います。議案第5号説明要旨、3条立ての改正でありますが、いずれも延滞金割合等の特例を定めるものでございます。1、本則でございます。第1条による改正では、大船渡税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の附則第2項で分担金等税外収入金について、第2条による改正では、大船渡市後期高齢者医療に関する条例の附則第3条で後期高齢者医療保険料について、第3条による改正では、大船渡市介護保険条例の附則第6条で介護保険料について、それぞれ延滞金割合等の特例を定めるものでございます。  2、附則でございます。第1項は、この条例施行期日平成26年1月1日とするものでございます。第2項は、延滞金に関する経過措置を定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第6号をお開き願います。議案第6号、大船渡漁港管理条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。漁港施設等の占用料の額を改定しようとするものでございます。  お開き願います。大船渡漁港管理条例の一部を改正する条例でございますが、改正の内容につきましては別紙にてお配りしております説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の8ページをお開き願います。議案第6号説明要旨、1、本則でございます。別表1は、漁港施設において電柱類及び地下埋設物を設置する場合の占用料の額を改定するものでございます。  別表第3は、漁港区域内の水域及び公共空地において、電柱類及び地下埋設物を設置する場合の占用料の額を改定するものでございます。  2、附則でございます。この条例施行期日平成25年7月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第7号をお開き願います。議案第7号、地方卸売市場大船渡魚市場条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。大船渡市細浦魚市場を廃止するとともに、大船渡大船渡魚市場の名称を大船渡市魚市場に改めようとするものでございます。  お開き願います。地方卸売市場大船渡魚市場条例の一部を改正する条例地方卸売市場大船渡魚市場条例の一部を次のように改正する。第2条第2項の表を次のように改める。名称、地方卸売市場大船渡市魚市場。位置、大船渡大船渡町字永沢174番地。  附則、この条例平成25年7月1日から施行する。  お開き願います。議案第8号、大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例大船渡市営住宅条例の一部を次のように改正する。第6条第3項中「第21条に」を「第30条に」に改める。  附則、この条例は公布の日から施行する。  お開き願います。議案第9号、大船渡駅前交流広場設置管理に関する条例を廃止する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。大船渡地区津波復興拠点整備事業の実施に伴い、大船渡駅前交流広場を廃止しようとするものでございます。  お開き願います。大船渡駅前交流広場設置管理に関する条例を廃止する条例大船渡駅前交流広場設置管理に関する条例は、廃止する。  附則、この条例平成25年7月1日から施行する。  お開き願います。議案第10号、平成25年度大船渡一般会計補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第11号、同じく簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第12号、同じく公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  予算書の1ページをお開き願います。一般会計でございます。今回の補正は、大船渡地区津波復興拠点整備事業や労働施設災害復旧費を初めとした復旧・復興に関する経費などの補正が主な内容でございます。  平成25年度大船渡市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14億9,520万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ986億1,420万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。9款1項地方交付税3億2,398万1,000円、これは復興交付金事業及び災害復旧事業の財政措置に係る特別交付税でございます。13款国庫支出金、1項国庫負担金1億6万8,000円、これは勤労青少年ホーム及び働く婦人の家の災害復旧事業に係る社会教育施設災害復旧費負担金でございます。14款県支出金、2項県補助金2億4,064万8,000円、これは介護サービス施設等整備臨時特例事業費補助金及び施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金が主な内容でございます。17款繰入金、1項基金繰入金7億9,758万5,000円、これは東日本大震災復興交付金基金繰入金が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は14億9,520万円で、歳入の合計額を986億1,420万円とするものでございます。  3ページに参ります。歳出でございます。3款民生費、1項社会福祉費1億5,600万円、これは介護サービス施設等臨時特例事業補助金及び施設開設準備経費等助成事業補助金が主な内容でございます。6款農林水産業費、3項水産業費1億520万円、これは漁港環境整備施設の整備に係る測量設計委託料及び工事費が主な内容でございます。8款土木費、5項都市計画費7億3,707万4,000円、これは大船渡地区津波復興拠点整備事業に係る事業協定及び基本設計委託料が主な内容でございます。  お開き願います。11款災害復旧費、6項厚生労働施設災害復旧費1億7,092万4,000円、これは勤労青少年ホーム及び働く婦人の家に係る災害復旧事業費でございます。  以上、補正額の合計額は14億9,520万円で、歳出の合計額を986億1,420万円とするものでございます。  5ページに参ります。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、公営住宅建設事業、変更後の限度額6,550万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  27ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でございます。今回の補正は、越喜来簡易水道施設の整備事業に係る補正でございます。  平成25年度大船渡市の簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,003万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億3,998万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為)、第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債の補正)、第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。7款1項市債1億2,500万円、これは簡易水道事業債でございます。8款県支出金、1項県補助金1億2,500万円、これは農山漁村地域自主戦略交付金でございます。以上、補正額の合計額は2億5,003万6,000円で、歳入の合計額を5億3,998万2,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項簡易水道事業費2億5,003万6,000円、これは越喜来簡易水道施設整備に係る委託料及び工事費等でございます。以上、補正額の合計額は2億5,003万6,000円で、歳出の合計額を5億3,998万2,000円とするものでございます。  29ページに参ります。第2表、債務負担行為。事項、越喜来簡易水道施設整備事業、期間、平成26年度から平成27年度、限度額5億100万円、備考、相手方工事等請負業者、事業費7億4,100万円、うち平成25年度支払額2億4,000万円でございます。  お開き願います。第3表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、簡易水道事業、変更後の限度額1億7,300万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  39ページをお開き願います。公共下水道事業特別会計でございます。今回の補正は、都市下水路施設の災害復旧に係る補正でございます。  平成25年度大船渡市の公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,684万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億2,078万5,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、1項国庫負担金8,684万4,000円、これは公共土木施設災害復旧事業費負担金でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金1億8,000万円、これは一般会計繰入金でございます。以上、補正額の合計額は2億8,684万4,000円で、歳入の合計額を22億2,078万5,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項公共下水道事業費2億円、これは復興交付金事業による都市下水路工事費でございます。3款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費8,684万4,000円、これは災害復旧事業による都市下水路工事費でございます。以上、補正額の合計額は2億8,684万4,000円で、歳出の合計額を22億2,078万5,000円とするものでございます。  41ページに参ります。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、公共下水道事業、変更後の限度額3億3,030万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  議案書に戻りまして、議案第13号をお開き願います。議案第13号、港・岩崎地区防災集団移転住宅団地整備工事請負契約の締結に関し議決を求めることについて。下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、工事名、港・岩崎地区防災集団移転住宅団地整備工事。2、工事場所、大船渡市三陸町綾里字清水地内。3、契約の方法、指名競争入札。4、請負契約金額、2億9,295万円。5、契約の相手方、大船渡大船渡町字地ノ森61番地9、株式会社小松組代表取締役、小松格。  提案理由でございますが、港・岩崎地区防災集団移転住宅団地整備工事請負契約を締結しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は工事の概要でございます。1、工事内容は、宅地整備7,333平方メートル、23区画、進入路2,123平方メートル、延長280.0メートル、幅員6.0メートル、区画道路3,553平方メートル、延長495.0メートル、幅員6.0メートル、調整池1,776平方メートル、公園654平方メートル、簡易水道575メートル。2、工期は、この契約締結の日から平成26年3月25日までとするものでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は平面図でございます。  お開き願います。議案第14号、野野前・小路漁港災害復旧(23災 243号他)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて。下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、工事名、野野前・小路漁港災害復旧(23災 243号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町綾里字白浜地内外。3、契約の方法、指名競争入札。4、請負契約金額、4億2,105万円。5、契約の相手方、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店常務執行役員支店長、柳田良一。  提案理由でございますが、野野前・小路漁港災害復旧(23災 243号他)工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は工事の概要でございます。1、工事の対象、野野前漁港及び小路漁港災害復旧。2、工事の内容は、(1)、野野前漁港の白浜地区でございます。23災243号工事、D船揚場114.8メートル、23災243号工事、M護岸71.2メートル、23災246号工事、D船揚場40.0メートル、23災246号工事、E船揚場85.5メートル、23災479号工事、C突堤40.0メートル、23災623号その1工事、D臨港道路212.8メートル。野野前地区でございます。23災250号工事、B船揚場50.9メートル、23災368号工事、F物揚場40.0メートル、23災369号工事、E臨港道路63.8メートル、23災370号工事、N護岸112.9メートル。  (2)、小路漁港の小路地区でございます。23災161号工事、A防波堤60.1メートル、23災162号工事、C防波堤38.4メートル、23災163号工事、H護岸30.0メートル、23災164号工事、マイナス2メートル物揚場35.0メートル、23災197号工事、A護岸37.5メートル、23災198号工事、C船揚場40.0メートル、23災198号工事、C護岸21.0メートル。田ノ尻地区でございます。23災165号工事、B防波堤63.4メートル、23災166号工事、B護岸58.7メートル、23災169号工事、マイナス1メートル物揚場30.0メートル、お開き願います、23災170号工事、臨港道路30.0メートル、23災199号工事、B船揚場25.0メートル。  工期は、この契約締結の日から平成26年12月11日までとするものでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は野野前漁港白浜地区の平面図でございます。  お開き願いまして、資料4は野野前漁港野野前地区の平面図でございます。  お開き願います。資料5は小路漁港小路地区の平面図でございます。  お開き願います。資料6は小路漁港田ノ尻地区の平面図でございます。  お開き願います。議案第15号、長崎・合足漁港災害復旧(23災 376号他)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて。下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、工事名、長崎・合足漁港災害復旧(23災 376号他)工事。2、工事場所、大船渡市赤崎町字長崎地内外。3、契約の方法、指名競争入札。4、請負契約金額、12億9,990万円。5、契約の相手方、盛岡市内丸17番11号、りんかい日産建設株式会社岩手営業所所長、川村晃。  提案理由でございます。長崎・合足漁港災害復旧(23災 376号他)工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は工事の概要でございます。1、工事の対象、長崎漁港及び合足漁港災害復旧。2、工事の内容は、(1)、長崎漁港の長崎地区でございます。23災49号その2工事、長崎物揚場61.1メートル、23災251号工事、長崎物揚場195.0メートル、23災252号工事、長崎船揚場119.3メートル、23災253号工事、長崎物揚場83.5メートル、23災376号工事、沖防波堤97.8メートル、23災377号その2工事、西防波堤80.0メートル、23災377号その3工事、西護岸62.9メートル、23災378号その2工事、長崎防波堤86.8メートル、23災379号工事、東護岸44.3メートル、23災482号工事、臨港道路662.7メートル、23災626号その2工事、東防波堤95.3メートル。外口地区でございます。23災254号工事、外口防波堤48.1メートル、23災255号工事、防波堤74.6メートル。(2)、合足漁港でございます。23災200号工事、合足防砂堤40.3メートル、23災373号工事、合足防波堤81.4メートル。  3、工期は、この契約締結の日から平成27年6月3日までとするものでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は長崎漁港長崎地区の平面図でございます。  お開き願います。資料4は長崎漁港外口地区の平面図でございます。  お開き願います。資料5は合足漁港の平面図でございます。  お開き願います。議案第16号、鬼沢漁港災害復旧(23災 94号他)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて。下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、工事名、鬼沢漁港災害復旧(23災 94号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町越喜来字鬼沢地内。3、契約の方法、指名競争入札。4、請負契約金額、2億2,890万円。5、契約の相手方、大船渡大船渡町字上山14番地3、株式会社明和土木代表取締役、金野健。  提案理由でございます。鬼沢漁港災害復旧(23災 94号他)工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は工事の概要でございます。1、工事の対象、鬼沢漁港災害復旧。2、工事の内容は、23災44号その3工事、物揚場9.0メートル、23災94号工事、東防波堤289.0メートル、23災96号工事、西防波堤40.0メートル、23災361号工事、D船揚場37.0メートル、23災362号工事、C船揚場90.0メートル。  3、工期は、この契約締結の日から平成26年3月21日までとするものでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は平面図でございます。  お開き願います。議案第17号、財産の取得に関し議決を求めることについて。下記のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、取得する目的、清水地区防災集団移転促進事業用地に供するため。2、取得する財産、財産の所在地、大船渡市赤崎町字清水29番1ほか、種別、土地、細目、山林ほか、数量6,802.73平方メートル、取得予定価格3,606万6,704円。3、取得の方法、買い入れ。4、相手方は記載のとおり6人でございます。  お開き願います。提案理由でございます。清水地区防災集団移転促進事業用地を取得しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は取得する財産の内訳でございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は用地図でございます。  お開き願います。資料4は用地図でございます。  お開き願います。資料5は用地図でございます。  お開き願います。議案第18号、財産の取得の変更に関し議決を求めることについて。平成25年1月24日に議会の議決を経た財産の取得に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、取得する目的、門之浜地区防災集団移転促進事業用地に供するため。取得の方法、買い入れ。3、変更の内容でございますが、項目、変更後について申し上げます。財産の所在地、種別、細目は変更前と同じでございます。数量9,834.59平方メートル、取得予定価格3,203万6,631円。相手方は記載のとおり6人で、変更前と同じでございます。  お開き願います。提案理由でございますが、門之浜地区防災集団移転促進事業用地の取得に関し、取得する財産を変更しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は取得する財産の内訳でございますが、今回取得する財産の所在地は末崎町字門之浜62番3で、地目は山林、数量は91.94平方メートルでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は用地図でございます。  お開き願います。議案第19号、財産の取得の変更に関し議決を求めることについて。平成25年2月27日に議会の議決を経た財産の取得に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、取得する目的、越喜来小学校、越喜来こども園移転改築事業用地に供するため。2、取得の方法、買い入れ。3、変更の内容でございますが、項目、変更後について申し上げます。財産の所在地、種別、細目は変更前と同じでございます。数量4万4,034.95平方メートル、取得予定価格4,290万7,065円。相手方は記載のとおり6人ふえ、11人となります。  お開き願います。提案理由でございます。越喜来小学校、越喜来こども園移転改築事業用地の取得に関し、取得する財産及び契約の相手方を変更しようとするものでございます。  お開き願います。資料1は取得する財産の内訳でございますが、今回取得する財産の所在地は三陸町越喜来字小出37番3ほかで、地目は山林と畑で、数量の小計は1万2,999.84平方メートルでございます。  お開き願います。資料2は位置図でございます。  お開き願います。資料3は用地図でございます。  お開き願います。議案第20号、市道路線の廃止について。下記のとおり廃止することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号7―038、路線名、中野4号線、起点、大船渡市末崎町字中野156番2地先、終点、大船渡市末崎町字中野157番5地先、延長67.50メートル、幅員1.40メートルから2.50メートル。  提案理由でございます。地域密着型サービス施設の整備に係る市道の売り払いに伴い、本路線を廃止しようとするものでございます。  お開き願います。資料は廃止路線網図でございます。  以上、議案第1号から議案第20号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長畑中孝博君) 以上で当局提出議案等の説明を終わります。  お諮りいたします。ただいま上程説明されました報告第1号から報告第4号までの報告4件、議案第1号から議案第20号までの議案20件については、本日は説明だけにとどめ、会期最終日に質疑及び審議、決定することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長畑中孝博君) 御異議なしと認めます。  よって、本日は説明だけにとどめ、会期最終日に質疑及び審議、決定することに決しました。 ○議長畑中孝博君) お諮りいたします。  本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長畑中孝博君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって散会いたします。  御苦労さまでした。    午前11時00分 散   会...